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■特定不妊治療費助成事業:とは何ですか?
不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を目的として、国の補助を受けて実施される事業です。
特定不妊治療(体外受精か顕微授精)を受けた夫婦を対象に助成金が支給されます。
(治療対象や所得制限、回数、妻の年齢制限等は治療年度やj地域や自治体で多少違います。ご確認下さい)

対象治療

体外受精と顕微授精 
治療開始時点で、法律上の婚姻をしている方。

徐外される治療

・夫婦以外の卵子・精子・胚の提供
・代理母出産:surrogate motherhood (自身では出産できない女性が、別女性に自分たちの子供を出産してもらう方法:借り腹ともいい、他女性に夫の精液を人工授精して,夫と妻の子とすること、或いは妻の卵子と夫の精子による受精卵を第三者の子宮に入れて出産してもらうことをさすが、国内では親子法ならびに医療行為としての合法性や医の倫理の問題から行われていません。)

助成内容
最大通産助成回数は最大15万円(治療により違います) 通算で6回まで(年齢により3回までの方もいます)
平成28年4月1日より妻の年齢が43歳以上は助成対象外になります。
(初めて治療を受ける年齢により異なりますのでご確認下さい。)

助成内容
所得制限があり、夫婦の前年の所得合計が730万円未満の方です。

■岐阜県男性不妊治療費助成事業
精巣内精子回収法(TESE)等をうけた場合、上乗せして最大5万円(自己負担の50%)を助成する事業が
平成27年より始まりました。

■その他
一般不妊治療(人工受精:AIH)を行った場合に、市町村によっては助成がうけられる場合があります。
対象者や助成金の額は現在お住まい市町村にお問い合わせ下さい。